Kagoya Internet Routing Btowns-インターネット対応住宅支援サービス-
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Kagoya Internet Routing のサービスについて

   

Btowns利用規定

カゴヤ・ジャパン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社の提供するインターネット対応住宅支援サービス「Btowns」(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスを利用する者(以下、「契約者」といいます。)に対し、以下のとおりBtowns利用規程(以下、「本規定」といいます。)を定めます。

(本規定の範囲及び意義)
第1条

本規定は、本サービスの利用に関し、当社及び契約者に適用します。契約者は、Btowns利用規約(以下、「規約」といいます。)の規定を承認した上で、本規定を遵守することとします。本規定は規約及び約款に優先して適用されるものとします。

(本サービスの定義)
第2条

本サービスは、当社または集合住宅の所有者(以下、「オーナー」といいます。)が設置、運用するルータ等の設備及び第4条に定める契約者の機器等(以下、「インターネット住宅システム」といいます。)を利用して、当社の契約者に対してインターネット接続サービスを本規定に基づき提供するサービスです。

(利用契約の締結)
第3条

本サービスは、規約、約款及び本規定を承諾していただいた上で、当社が別途指定する所定の手続きに従って、オーナーまたは集合住宅の管理会社が利用契約当事者として利用契約締結を申込みます。

(利用前の準備)
第4条

契約者は、自己の負担において利用契約申込に併せ、インターネット住宅システムを構成する各住戸内に設置するインターネット接続用アダプタや契約者物件内のインターネット回線設備(以下「契約者のインターネット設備」といいます。)を準備するものとします。

(サービス開始)
第5条

申込者が、当社所定の様式で書面による申込みを行った場合、当社は所定の手続きを経た上で登録を行い、本サービスの提供開始日を申込み者へ通知いたします。

(提供するサービス)
第6条

当社が、契約者に対し提供するサービスは以下のとおりとします。なお、以下に定めるサービスの利用の際に、当社が別途提示する個別規定、またはその他の規約(以下、「その他規約等」といいます。)がある場合には、契約者は、本規定に加えて当該その他規約等に従うものとします。
インターネット接続サービス・定額で利用時間に制限なくインターネットに接続してWWWブラウザ等のご利用ができるサービスです。

(利用料金等)
第7条

当社は、契約者に対し、当社が別に定める条件に従い、本サービスの料金(以下、「サービス料金」といいます。)を適用します。

  1. 契約者は、本サービスの請求金額が異常だった場合、その請求額をうけてから、あるいは開示をうけてから30日以内に当社にその旨を書面により通知するものとします。この期間が経過した場合は、契約者は請求代金について承諾したものとします。
  2. 契約者が月の途中で契約を締結した場合、本サービスのサービス料金を日割りで請求しないものとします。この場合、当社は、本サービスに関わる契約月のサービス料金は無料とします。
  3. 当社のインターネット住宅システムの設置に関し、契約者のインターネット設備を準備した場合、契約者の回線設備の代金は初期費用と併せ一括で請求することとします。
(遅延利子等)
第8条

契約者は、請求代金に関して、その支払い期日までに支払いを行わない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払い日まで、年14.5%の割合で計算される全額を延滞利息として、当該債務とあわせて支払うものとします。

(サービスの中止・中断)
第9条

当社は、規約及び約款の条項に加え本サービスの運営上当社が必要であると判断する場合、本サービスを中止・中断することができるものとします。

  1. (1)インターネット住宅のシステム保守を定期的にまたは緊急に行う必要がある場合。
    (2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、
    その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった
    場合。
    (3)その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中止・中断が必要と判断した場合。
  2. 前項の規定により、本サービスの運営を中止・中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
  3. 当社は、本サービスの中止・中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
(サービスの運営、故障等)
第10条
  1. 契約者は、本サービスの利用中に異常が発生した場合、もしくは異常を感じた場合は、本条第3項定める契約者自身の設備等に故障が無いことを確認の上、当社が別に指定するお客様窓口(以下、「サポート」といいます。)へ速やかに連絡をするものとします。
  2. 当社は、前1項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する故障の有無について検査を行い、当社の原因による故障を発見した場合は速やかに補修するものとします。
  3. 前2項において、当社の設備に関する故障の原因が、契約者の過失による場合、復旧に関る費用については、契約者の実費とさせていただきます。
  4. 本サービスの異常の原因が、契約者のインターネット設備にある場合、当該の保障期間内(本サービスの提供開始日から1年間)においては、無料で修理、お取替えをすることとします。保障期間内であっても、故意による破損、契約者に起因する故障及び天災等による破損などは、契約者の実費による修理とさせていただきます。
  5. 保障期間外は契約者の実費による修理とさせていただきます。
(解約)
第11条
  1. 契約者が解約を希望する場合には、解約希望月の20日(消印有効)までに、当社所定の書式を用いて郵送にて当社へ届けでるものとします。20日(消印有効)までの届け出の場合、当該月末に解約となり、21日以降となった場合には、翌月末の解約となります。従って、契約者は月の途中で解約することはできません。
  2. 契約月に解約した場合、1ヶ月分のご利用料金はお支払いいただきます。また、初期費用及び契約者の子機の代金につきましては、いかなる場合も返金いたしません。
  3. 解約時までに契約者が本サービスの利用により発生した全ての債務は、解約後といえども存続し、契約者は当社に対し、その債務の履行義務を負うこととなります。また、当社は、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないと伴に、契約者が解約に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得しないこととします。